REGULATIONS

規程等

監査法人かごしま会計プロフェッションは下記の規程等を制定しています。

倫理宣言要約

日本公認会計士協会では以下のような倫理宣言を行っております。これは監査法人かごしま会計プロフェッションでも同様です。

多様化する社会的課題の解決に貢献し、経済の健全な発展に寄与するために、自らを律し、公共の利益に役立つように
監査及び会計に関する職業的専門家としての職責を果たします。

1.誠実性
専門家として誠実な態度を保持し、正直に強い意志を持って適切に行動し、情報の信頼性を確保します。

2.客観性
利益相反、個人、組織、テクノロジー等の要因に影響されず、職業的専門家として客観的に判断します。

3.職業的専門家としての能力及び正当な注意
ビジネスの進展やテクノロジーの動向を継続的に把握し、必要な知識及び技能を修得します。また、職業的専門家として、注意深く、適切・適時に職責を果たすよう行動します。

4.秘密保持
業務上知り得た秘密を利用せず、社会の期待を認識し、厳格に、業務上知り得た秘密を守ります。

5.職業的専門家としての行動
職責を果たすために法令・基準等を遵守し、公共の利益のために行動する責任を全うし職業的専門家に対する社会的信用を守ります。

当監査法人の考え

日本公認会計士協会の倫理宣言の内容は当然のことながら、監査法人かごしま会計プロフェッションでは、公認会計士に必要な資質は「倫理感」「使命感」「正義感」「公平感」が重要だと考えています。

01 倫理観と守秘義務の遵守
当監査法人は高い倫理観を保持し、関与先の情報を適切に扱い守秘義務を厳守します。

02 知識と専門性の習得
当監査法人は財務諸表の監査や税務、会計等に関する的確なアドバイスを行うという専門的な業務を行います。動きの大きい社会情勢に対応できるよう会計学や税法、監査諸則などの知識のために日々研鑽を積んでおり、日本公認会計士協会のCPD(継続的専門能力開発)制度におきましては、当監査法人を構成する公認会計士は必要取得単位を大きく上回る単位を取得しております。

03 使命感とコミュニケーション能力の備え
当監査法人は鹿児島経済の発展のために貢献するという使命感を常に保持しております。また関与先とのコミュニケーションを十分に取り、適切なアドバイスを提供し、信頼関係を築く努力をしております。

持続発展可能な社会を皆様とともに築くプロフェッショナルパートナーとして、微力ではありますが地域経済にとって社会的意義のある存在を目指して行動しております。
また、提供する業務については、満足いただけるような質の高いサービスを提供できる体制の構築を常に心がけております。
我々の理念は、独立性を堅持し、高品質のサービスを通じて、関与している組織の成長・発展・健全化に貢献することです。
そのために高度な専門能力と倫理感、専門知識だけにとらわれない幅広い見識が必要であると考えており、常に自己研鑽に励み、公認会計士としての専門性や地域社会からの期待に応えることのできる法人を目指しています。

ガバナンス・コード

はじめに
監査法人かごしま会計プロフェッションは、「地元鹿児島に密着した真の社会貢献を果たしたい」との思い(志)を持つ公認会計士が集まって設立いたしました。
設立以来、鹿児島県に限定して地元の成長・発展・健全化の一助となることを目標として活動しています。
従いまして、当監査法人自体のグローバル展開は想定しておりません。

ITの発達等により拠点の場所を問わず最新の監査・会計の動向等を把握することが可能である時代になっています。
そのため、当監査法人は地元の成長・発展・健全化を支えるため、常に新しい動向を把握し、監査・会計について質の高いサービスの提供ができる体制の構築を心がけております。

以下、当監査法人の特性と規模を勘案した「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の考え方や具体的な取り組みについて説明します。

1.監査法人の果たすべき役割
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

■行動原理と監査品質の維持・向上
当監査法人は公認会計士法1条の「監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする」を法人の行動原理として、監査品質の維持・向上に努めています。また、内規として「品質管理規程」を定め、法人の業務管理体制の整備・運用や、法人及び専門要員の職業的倫理や独立性の遵守を図っています。このことによって、「監査法人のガバナンスコード原則1」の役割を果たせると考えております。

■法人内のコミュニケーション
当監査法人は専門要員が十数人の少数の組織であることから、各会議体での議論のみならず、日頃から積極的なコミュニケーションを図る文化を醸成しています。

■行動指針
当監査法人は前述の「行動指針」に基づく行動によって、地方の監査法人としての役割を果たせると考えております。

■非監査業務の位置づけ/専門要員の兼業とリスク要因の除去
当監査法人は営利を追求した受注活動は行いません。但し、地域からの付託に応えるため、行動原理と行動指針に反しない範囲での受注は行っております。 また、職業的専門家としての能力向上を図り、高品質な監査業務の提供に資するという趣旨から専門要員へ税務業務等の兼業を認めています。ただし、利益相反・独立性阻害要因の除去、守秘義務の確保等の観点から専門要員全員に定期的(年1回)に独立性チェック、税務業務以外の状況等の提出を義務付け、公認会計士としての利益相反や独立性の懸念に関するリスクの除去を図っております。

■セミナーの実施
当監査法人は「鹿児島の会計レベルを日本一に!」という行動指針の具体化の一つとして社外向けの会計セミナーを積極的に行い、地域全体の会計スキルの向上を目指しております。


2.組織体制①マネジメント
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。

■社員会の設置
当監査法人は社員全員で構成する社員会を設置し、法人経営に関する意思決定を行っています。

■品質管理活動
当監査法人は社員全員で構成する品質管理委員会を設置し、社員全員の主体的関与の下、品質管理活動を実践しています。品質管理委員会の責任者は法人代表者が兼務しており、監査業務の根幹である品質管理についてトップ自ら垂範して取り組んでいます。なお、品質管理責任者は個々の監査業務の全てのミーティングへ参加し監査品質の監視を行います。また、品質管理委員会では監査業務に対して定期的検証を毎年実施し、個々の監査業務へのモニタリングを行っています。

■情報収集と共有
当監査法人は各社員は経済・会計環境等のマクロ的な情報を収集するとともに、被監査会社と率直かつ深度ある意見交換を行い、監査上のリスク把握に努めています。また、社員は担当する監査業務における検討事項を必要に応じ社員会へ共有しています。その際、社員間で自由闊達な議論を行うことで、各社員の知見が個々の監査業務へ反映されることになります。

■審査委員会の設置
当監査法人は各監査業務を客観的に評価するため、合議制の審査委員会を設置しています。なお、審査委員は各監査業務のチームミーティングへも臨席し情報収集を図るとともに担当社員との積極的な協議を行います。


3.組織体制②経営機能の実効性
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

■経営のモニタリング
当監査法人は専門要員が少数の組織であることから、外部者で構成する経営監視機関は設置しておりません。但し、各社員が各自の会計事務所の経営者でもあることからその知見を生かし、各社員が相互に経営監視の役割を担うことにより、法人経営の規律性を担保し、経営の公正性を確保しております。

■経営の客観性確保
当監査法人は法人経営の客観性を確保するため、外部の公認会計士等の専門家から適切な助言を受ける体制を整備しており、必要に応じて社員会に参加してもらうことにしております。


4.組織的運営体制の整備と運用
監査法人は、規模・特性等を踏まえ、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

■双方向のコミュニケーション
当監査法人は社員会での協議事項は各社員を通じて社員以外の専門要員へ伝達されます。また、各現場からの意見も社員を通じ社員会や品質管理委員会へ共有され、社員会等と現場が双方向の情報伝達を図ることとしております。

■人材の確保と登用
当監査法人は組織力向上のため、適切な人材の採用に努めています。また、職業的専門家としての能力等を勘案し、必要人材の社員への登用も行っています。

■被監査会社との協議
当監査法人は被監査会社との率直かつ深度ある意見交換に努めています。また、経営者との協議には品質管理責任者である法人代表者も出席し、監査の品質向上に向けた取り組みの重要性についても説明しております。

■CPD(継続的専門能力開発)制度における法人特有の義務
当監査法人は公認会計士としての能力研鑽を図るため、社員にはCPD制度にて日本公認会計士協会が義務付ける単位数を上回る年間100単位の取得を義務付けています。また、社員を含む全専門要員に対して、CPD制度の必須科目単位数の1.5倍の単位取得を義務付けています。更には、品質管理責任者が必要と認めた研修科目の履修を指示しております。

■情報収集手段の確保
当監査法人は少人数の組織であり法人内部の情報伝達は専門要員間のコミュニケーションで確保されます。一方、被監査会社とのコミュニケーションで外部情報を入手するとともに、ホームページに通報窓口(監査ホットライン)を設置し、複層的な情報収集を図っております。なお、通報窓口の運営は公益通報者保護法に沿って行っています。


5.品質保持についての透明性の確保
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

■ホームページでの情報発信
当監査法人は経営理念や行動方針、ガバナンス・コードの適用状況や品質管理の体制等についてホームページを通じて積極的に発信しています。

■年次報告書での積極的な開示
当監査法人は法定記載事項以外にも積極的な情報開示を行うことにより、法人活動の啓蒙に努めています。

■被監査会社との意見交換
当監査法人は被監査会社との協議においても法人運営に関する意見を求めることにより、被監査会社の付託に応えうる法人経営に努めております。

■業務の効率化とIT技術の活用
当監査法人は監査業務の効率化や深耕を図るため、セキュリティ面に留意しつつ、今後のIT技術の進化に応じた適切なIT投資を行っていきます。
業務効率化のためにこれまでの紙媒体での調書から電子媒体の調書に順次変更しております。

■海外子会社等を有する被監査会社の監査への対応状況
当監査法人は当監査法人自体のグローバル展開は想定しておりません。また、グローバルネットワークにも加入しておりません。
但し、被監査会社がグローバル展開を行っている場合、海外子会社の採用する会計ソフトを調査し、会計(監査)事務所からの監査報告書を入手、検証し、海外との取引に伴う税制のアドバイザーである外資系税理士法人からの資料等を吟味することにより該当の計算書類の適正性を検証しております。必要に応じて海外子会社への往査も検討しております。

品質管理規程

下記の項目に関する品質管理規程を定めております。

  • 品質管理システムの整備及び運用
  • 品質管理に関する責任
  • ガバナンス及びリーダーシップ
  • 職業倫理及び独立性
  • 契約の新規の締結及び更新
  • 監査事務所間の引継
  • 資源の利用
  • 業務の実施
  • 情報と伝達
  • 審査
  • 不服と疑義の申立て
  • モニタリング及び改善プロセス
  • 品質管理システムの評価
  • 文書化
  • 共同監査